3.主たる家計支持者の失職、破産、事故、病気、死亡等若しくは火災、風水害等の災害等又は学校の廃止によ りやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより、家計が急変し、緊急に奨 学金の必要が生じた場合は、随時申込みを受け付けていますので、学校の奨学金担当窓口へ相談してくださ い。
貸与月額について
奨学金の貸与月額は、第一種奨学金では学種別・設置者・入学年度・通学形態別に定められています。
第二種奨学金では月額を選択することができます。
平成20年度 入学者の貸与月額
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自宅通学 |
自宅外通学 |
第一種奨学金 |
53,000円 |
60,000円 |
第二種奨学金 |
30,000円・50,000円・80,000円・100,000円・120,000円(※ |
※ 国公立・私立、自宅・自宅外にかかわりなく5種類の月額から選択でき、希望により、採用された年度の4月に遡って借りることができます。貸与期間中に必要に応じて、貸与月額を変更することもできます。
奨学金の貸与期間は、本機構が認めた貸与始期から在学する学校の修業年限の終期までとし、毎月、本人の銀行、信用金庫又は労働金庫の口座に振り込みます。
ただし、緊急採用の場合、貸与期間の終期は採用された年度の3月までとします。
入学時特別増額貸与奨学金について
1年次において、入学月を始期として奨学金の貸与を受ける者は、希望により、入学月の基本月額に増額して貸与を受けることができます。
●貸与金額:300,000円
●利息: →利率算定方法の選択制について
●申込条件:第一種奨学金又は第二種奨学金の申込者で下記の条件のいずれかを満たす人。
(1) 奨学金申請時の家計基準における認定所得金額が0(ゼロ)評価となる人。(4人世帯の給与所得者の場合で、およその収入が400万円程度以内)
(2) (1)以外の人で「国民生活金融公庫の教育ローンが利用できなかったことについて(申告)」〔証明書不要〕を提出した人。
【注意】
※ 入学時特別増額貸与奨学金だけの貸与はできません。
※ 振込は、(1)に該当する人は初回の奨学金振込時に、(2)に該当する人は提出時期によっては2回目以降の振込時になる場合があります。なお、進学前の貸与はできません。
人的保証と機関保証制度
奨学金の貸与に当たっては、連帯保証人や保証人を選任する人的保証制度と、一定の保証料を支払うことにより、奨学金の貸与を受けることができる機関保証制度があります。申込時に人的保証又は機関保証制度、どちらかを選択することになります。
≪人的保証≫
●連帯保証人(申込時及び貸与終了時)・・・原則として父母。父母がいない場合には兄姉・おじおば等4親等以内の成人親族。
●保証人(貸与終了時)・・・連帯保証人と別生計の4親等以内(父母は除く)の成人親族。
※申込時に連帯保証人の「印鑑登録証明書」の提出が必要になります。また、貸与終了時には、連帯保証人の「印鑑登録証明書」及び「収入に関する証明書」、保証人の「印鑑登録証明書」の提出が必要になります。
※事情により連帯保証人・保証人に4親等以内の親族でない人を設定した場合は「返還保証書」及び証明書の提出が必要になります。
≪機関保証制度≫
・日本学生支援機構の奨学金貸与を受けるにあたって、保証機関が連帯保証するものです。
・一定の保証料を支払うことで、奨学金の申込みができます。
・機関保証制度加入者は、連帯保証人及び保証人は不要です。
・奨学生(返還者)の奨学金返還が延滞した場合、日本学生支援機構の請求に基づき保証機関が奨学生(返還者)に代わって残額を一括返済します。その後、保証機関が奨学生(返還者)にその分の返済を請求します。
適格認定
貸与期間中は、毎年1回、「適格認定奨学金継続願」をインターネットを通じて提出していただきます。
学校ではその他学業成績等により奨学生としてふさわしいかどうかの認定をします。
返還について
返還誓約書を学校に提出する前に、、リレー口座(ゆうちょ銀行(旧郵便局)、銀行、信用金庫又は労働金庫の預貯金口座からの自動引落)に加入し、卒業後に月賦等で返還していただきます。 |